知事許可と大臣許可

建設業許可は、国土交通大臣または都道府県知事のどちらかが行います。請負金額、業種に関わらず、営業所の所在地によってなされます。

知事許可とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合の許可です。例えば札幌市に本店、旭川市に支店がある場合は知事許可になります。

大臣許可とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合の許可です。例えば札幌市に本店、東京に支店がある場合は大臣許可になります。

営業する区域、建設工事を施工する区域についての制限はありません。

営業所について

営業所とは、本店支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、次の要件を備えているものをいいます。

  • 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること。前記の権限を付与された者が常勤している。
  • 電話、机、各種事務台帳を備え、居住部分などとは明確に区分されている事務室がある。
  • 技術者が常勤している。

建設業許可申請業務の対応地域のご案内

  • 建設業許可申請業務は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して建設業許可申請のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
  • 札幌市外(江別市・石狩市・小樽市・北広島市・岩見沢市・旭川市・苫小牧市など)のお客様についても、書類作成手続き・申請のお手伝いをさせていただいております。
建設業許可申請のお申し込み

書類作成・申請手続きのお申し込みを承っております。お気軽にお申し付けください。

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建設業許可申請に関するご相談

札幌の行政書士事務所

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