建設業許可申請とは
建設業とは、建設工事の完成を請負うことをいいます。(元請、下請は問いません)
そして、建設工事の完成を請け負う建設業者は、建設業許可を受けることが必要です。
28の建設業の業種ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。
許可が必要ない場合
下記に該当するときは、建設業許可申請の必要はありません。
- 建築一式工事で1件の請負代金が1,500万円未満の工事
- 建築一式工事で請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
- 建築一式工事以外で1件の請負代金が500万円未満の工事
※ 木造住宅とは主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住に供するもの。
※ 浄化槽工事業を営む場合は、請負代金に関わらず浄化槽工事業の登録・届出が必要です。。
※ 解体工事業を営む場合は、請負代金に関わらず解体工事業の登録が必要です。
(土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいずれかの許可を受けている場合を除く。)
特定建設業許可申請
下記の場合は特定建設業許可が必要になります。
- 建築一式工事で発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計額が4,500万円以上。
- 建築一式工事以外で発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計額が3,000万円以上。
建設業許可申請業務の対応地域のご案内
- 建設業許可申請業務は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して建設業許可申請のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
- 札幌市外(江別市・石狩市・小樽市・北広島市・岩見沢市・旭川市・苫小牧市など)のお客様についても、書類作成手続き・申請のお手伝いをさせていただいております。
建設業許可申請のお申し込み
札幌の行政書士事務所
北海道札幌市の行政書士事務所。インターネットメール、電話FAX、郵便を使用し全国のお客様に業務を行っております。お気軽にご相談ください。内容証明郵便作成、離婚相談、公正証書文案作成、会社設立、電子定款作成,認証手続き、古物商営業許可申請などを業務としています。
行政書士業務はお任せください。会社設立、電子定款、離婚、公正証書、内容証明郵便、営業許可申請等に関するメール無料相談実施中。



