建設業許可変更が必要な場合

下記に該当する場合は、変更後30日以内に建設業許可変更届の提出が必要です。

  • 商号・名称の変更
  • 所在地・業種・営業所の名称
  • 営業所の新設・廃止
  • 営業所の業種追加・業種廃止
  • 資本金額の変更
  • 役員の新任・退任・辞任
  • 代表者の変更
  • 役員の氏名の変更
  • 支配人の新任・退任

下記に該当する場合は、変更後14日以内に建設業許可変更届の提出が必要です。

  • 令第3条に規定する使用人の変更
  • 経営業務の管理責任者の変更・追加
  • 経営業務の管理責任者の氏名変更
  • 専任技術者の担当業種・有資格区分変更・追加
  • 専任技術者のの氏名変更

届出書提出が必要な場合

下記に該当する場合は、変更後14日以内に届出書の提出が必要です

  • 経営業務の管理責任者の削除
  • 経営業務の管理責任者の要件を充たさなくなった
  • 専任技術者の削除
  • 専任技術者の要件を充たさなくなった
  • 欠格要件に該当することになった

国家資格者・監理技術者一覧表の提出が必要な場合

下記に該当する場合は、事業年度終了後4カ月以内に提出が必要です

  • 国家資格者等・監理技術者の有資格区分の変更・追加・削除

建設業許可申請業務の対応地域のご案内

  • 建設業許可申請業務は、札幌市内・近郊・北海道内対応となっております。来所して頂くことが困難なお客様は、「郵便」「お電話」「インターネットメール」を駆使して建設業許可申請のお手伝いをさせて頂きます。また、直接ご相談をご希望のお客様は、ご相談をさせて頂いたうえで依頼されるか検討して頂ければと思います。
  • 札幌市外(江別市・石狩市・小樽市・北広島市・岩見沢市・旭川市・苫小牧市など)のお客様についても、書類作成手続き・申請のお手伝いをさせていただいております。
建設業許可申請のお申し込み

書類作成・申請手続きのお申し込みを承っております。お気軽にお申し付けください。

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建設業許可申請に関するご相談

札幌の行政書士事務所

北海道札幌市の行政書士事務所。インターネットメール、電話FAX、郵便を使用し全国のお客様に業務を行っております。お気軽にご相談ください。内容証明郵便作成、離婚相談、公正証書文案作成、会社設立、電子定款作成,認証手続き、古物商営業許可申請などを業務としています。

行政書士業務はお任せください。会社設立、電子定款、離婚、公正証書、内容証明郵便、営業許可申請等に関するメール無料相談実施中。